上場子会社経理で驚いたこと

経理転職、会計事務所転職
Pocket

上場子会社経理で「へーそうんなんだ」と思ったことがあります。

 

スポンサーリンク

給料が当月支給だったこと

まず1つ目は、給料が当月支給だったことです。

私は2014年11月に入社しましたが、11月に給料が支給されていることにびっくりしました。
前職の税理士法人や個人の会計事務所にいましたが、そのどちらも末締めの翌月払いしたので、入社した日に給料もらえると思ってませんでした。
もちろん、残業代は当月に支給するのは不可能なので翌月になります。

また支給日は5,10日のようにキリのいい数字ではなく21日支給でした。
これは聞いたところによると、20日支給にするとメインで利用している三菱銀行の業務が大変になってしまうので、あえて1日ずらして21日にしているということでした。

しかし、当月支給の理由については分かりませんでした。
それだけキャッシュを持った会社ということかもしれません。 退職する時も退職した翌月に給料は支給されていません。残業もしていなかったので。
未経過の賞与は支給されていましたが。

申告書に税理士印がないこと、顧問税理士がいないこと

給料とは全く違いますが、申告書に税理士の署名捺印がなかったことにも驚きましたし、顧問税理士もいませんでした。

顧問税理士はいないものの、質問したい時に質問できる税理士法人がありました。
ちなみに監査法人系の税理士法人ではないです。

月に数万円を 払い質問したい時に質問できる体制でした。
特に回数の制限はなかったです。

法人税は連結納税をしていたので親会社が申告していましたが、地方税と消費税は子会社で申告していました。
その申告書に税理士のハンコはありませんでした。
連結納税をやる前からずっと自社で申告書を作成し納税までしていました 。

顧問税理士をつけない理由を当時の上司や部長に聞いてみたところ「会社の商売の流れ理解してくれる税理士じゃないと顧問にする意味がない」ということでした。
確かに少し変わった業種だったので分からないことはないです。

しかし、私が思うには、問題はそこじゃないのかなと感じています。
やはり自社で経理から申告書まで作成する能力を経理に備わせておきたかったのだと考えています。

話がそれてしまいましたが、そもそも申告書に税理士のハンコは必須ではありません。所得税の確定申告書では、個人のフリーランスの方が申告書作成して税理士印がなくても申告までしています。

そういうもんだと思えば、資本金数億円の上場会社の申告書に税理士がなくても不思議ではありません。

 

【関連記事】

会計事務所から見る隣の芝(企業経理)は青いのか

転職活動は繁忙期前にメドをつけておきたい(私の実体験も含めて)

判断・調べる仕事をメインにするなら企業経理へ転職

 

タイトルとURLをコピーしました