商談などで社長本人が出張をしたり、社員に出張してもらうことがあります。「日当」についての取扱いをまとめてみます。
出張旅費日当(手当)とは
出張の際に、往復の交通費や宿泊代とは別に日当を支給すうることができす制度です。
出張旅費日当は、個人事業主では使えず法人で利用できる制度になります。
旅費規程を作成する際に注意することは、
・役職ごとに設定できる(役員と従業員)
・日帰り、国内宿泊、海外宿泊
・〇〇㎞以上の出張で旅費日当を支給
・報告書の作成(フォーマットは自由)
です。
私が在籍していた上場子会社経理での旅費日当は、日帰り2500円、宿泊3500円くらいでした。(あくまでざっくりの金額、かつ、少し記憶が薄い・・)
出張のついでに部門の方にお土産買ったり、夕食を食べたら消えるほどの金額でした。
会社側のメリットは節税
旅費日当を支給するのは、会社にもメリットがあります。
まず、旅費日当を支給しても給与にならず、交通費となります。
経費にもなりますし、また国内出張であれば消費税の課税対象になります。
旅費日当が給与とならないということは、所得税がかからずに会社から個人に移動することができます。
節税効果の高い旅費日当の制度ですが、旅費日当の金額がいくらでも良いかと言うと、常識的な金額の範囲内になります。
旅費規程が1泊あたり100万とははさすがにムリでしょうね・・
日当を受け取る従業員、役員のメリット
旅費日当を受け取る個人側では、所得税と住民税がかかりません。
年収が増えること無く、収入が増えるので個人としても嬉しい制度です。
会社と個人の双方にメリットがある制度です。
会社を設立して節税したいときに使えます。