フリーランス専門税理士の磯俣です。
実家で開業するフリーランスの方から受ける質問で、「家に入れてるお金は経費になりますか?」というものがあります。
月に数万円ほど入れている方が多く、家賃的な意味合いも含まれています。
親の持家にお金を入れても経費にならない
親名義の持家に住んでいて、家にお金を入れることがあります。
自宅の一部を仕事部屋としているので、経費にしたい気持ちはわかりますし、よく質問されることがありますが、経費になりません。
生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。
生計を一とは、財布が一緒、生活費が一緒、同居してる、などになります。
子供が親の持家で家賃として、家にお金を入れたものが経費として認められれば、いくらでも経費にすることができ、後から袖の下からお金を戻してもう、ということが簡単にできてしまいます。
そのような経費の無限計上を避けるためのルールになります。
実家で独立した子供はフリーランスとしての収入があり、親も会社員で収入があった場合に、それぞれ別の財布で生活していることもあるでしょう。
ならば、
生計を一にしない➡家に入れたお金は経費になるのでは?
と思うかもしれません。
しかし、生活レベルでは一緒に食事をしたりしてるでしょうし、水道メーターなどは同じ名義(親)でしょう。
食費のような家計費を一定割合に按分していたとしても、別生計とは言えないと判断されていまいます。
つまり、同居していれば生計を一にする、と判断されることが圧倒的に多いです。
親の持家で、家にお金を入れても家賃として経費にはなりません。
ですが、固定資産税、火災保険料、水道光熱費のうち仕事して使っている部分は、経費に入れることができるでしょう。
親が賃貸なら経費(一部)
実家が賃貸で、家賃を親が払っていたとしても、仕事で使っている部分は、経費になります。
名義人が違っていても、フリーランスの子供が自宅開業していて、事務所として利用していることを証明できるので、家賃として経費になります。
(家賃の支払い先が親族ではなく、第三者であれば)