商品券、カタログギフトを渡して交際費として処理するときは記録を!

企業内税理士の税金
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商品券やカタログギフトを仕事の関係者に渡すのは交際費になります。
そのときに注意点もあるので書いていきます。

 

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事業関係者へ渡すことが前提

商品券やカタログギフトを社員などの身内に渡してしまうと、給与になってしまい源泉徴収の対象になりますし、社員も年収が上がることで所得税、住民税も連動して上がってしまいます。

商品券やカタログギフトが取引先に渡った時点で交際費になりますので、事業年度ギリギリでのやり取りには気を付けましょう。

渡した相手の記録を残す

金額が大きくなければ、商品券を購入した領収書やレシートのウラに相手の名前を記載しておくことでも問題ないでしょう。

しかし、金額が大きくなればメモだけでは不十分でしょう。
調査があったときに使途不明金とみられかねません。
私が在籍していた上場子会社経理では、数十万~百万円単位で商品券やお中元を渡していましたので、excelで管理していました。(営業部で管理していた)

・会社名
・役職
・金額
・個人宅住所
などの記録です。

また、自社の社員から相手に直接手渡しすると不正のリスクもあるので、送るようにしていました。

 

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