2022年1月から電子取引(メールで送られる請求書や領収書など)に関する法律が変わります。
電子帳簿保存法とは
電子帳簿保存法には、
⑴会計ソフトで作成した仕訳帳や元帳を出力せずにデータのまま保存する電子帳簿等保存
⑵紙の領収書や請求書などをスキャン等を行い画像データで保存するスキャナ保存
⑶メールやネット上からダウンロードした領収書、請求書などを電子データのまま保存する電子取引
という区分があります。
⑴と⑵は電子で帳簿を保存することが”できる”。スキャナで保存することが”できる”のですが、⑶については”できる”ではなく”しなければならない(マスト)”になりました。
つまり、メールやネット上の領収書、請求書を「電子で保存しなければならない」です。
フリーランス、ひとり社長に大きな影響があるのは⑶です。
電子取引とは
電子取引とは、メールやなどで収受する請求書、領収書をいいます。
具体的には、
・EDI取引
・メールで請求書などを添付
・ECサイトでの取引
・インターネットによる取引
など。
ごく日常で利用しているものになります。
保存要件
保存要件は、
⑴事務処理規定(個人事業主も会社も)
⑵ディスプレイで確認できる
⑶検索できるようにしておくこと
です。
上記の用件を満たした上で、保存場所はクラウドサービス(dropboxやGoogleドライブ)や外部のサーバーで問題ありません。
⑴の規定は国税庁HPにもあります。
⑶についても国税庁HPからサンプルがあります。
・日付
・金額
・取引先
などを検索できるようにしておきましょう。
保存する場所(dropboxやGoogleドライブ)には、連番と同じもの保管しておくイメージでしょうか。