取引先からの信用度という観点から、個人事業主をやめ法人を設立することもあるでしょう。消費税のメリットも大きいので節税対策としても有効です。ですが、消費税が必ずしも2年間免除されるわけではないので注意しましょう。「2年間消費税が免除」という言葉は正しくもあり、怖い側面もあります。
2年前の売上高が1,000万円を以下なら消費税を納める義務なし
個人事業主や中小企業は、2年前の売上高が1,000万円以下であれば、当期の消費税は、納めなくて大丈夫です。
個人なら⇒2年前で判断
法人なら⇒2期前で判断
「2年前の売上高が1,000万円以下だから消費税のことを忘れられる!」
と思い込むのはちょっと早いです。
2年前の売上高が1,000万円以下であっても、前年(前期)の上半期の売上高と給与等支払額が1,000万円を超えていれば、消費税を支払う必要がでてきます。
売上高と給与等支払額のどちらかが、1,000万円以下であれば、消費税を支払う義務は出てきません。
2年前の売上高が1,000万円以下という前提で、いくつか場合分けしてみます。
・「前年上期の売上高1,000万円超」、「前年上期の給与等支払額1,000万円超」➡消費税の納税義務あり
・「前年上期の売上高1,000万円超」、「前年上期の給与等支払額1,000万円以下」➡消費税の納税義務なし
・「前年上期の売上高1,000万円以下」、「前年上期の給与等支払額1,000万円超」➡消費税の納税義務なし
・「前年上期の売上高1,000以下」、「前年上期の給与等支払額1,000万円以下」➡消費税の納税義務なし
※ただし、届出を提出することにより消費税の納税義務を負うことも可能です。
急激に売上高や給与が増えた場合には、消費税の心配をする必要があるでしょう。
法人設立して2年間は消費税が免除?
個人事業主が法人成した場合には、個人事業主時代の売上高は、いったんリセットされます。
つまり消費税を納めなくて大丈夫です。
以前までの節税対策は、売上高に関係なく個人事業主で2年消費税を免除し、その後法人を設立して更に2年消費税を免除するものでした。
法人設立1年目は、消費税を支払う可能性は低いですが、2年目から消費税がかかることもあります。
(前述のように、前期上期の売上高と給与等支払額によっては)
給与等支払額の範囲
給与等支払額は、支給ベースで確認します。
給与や賞与は対象となりますが、通勤手当や旅費交通費は対象になりません。
給与等支払額を確認したい場合には、源泉所得税の納付書を確認する方法が手間がかからないでしょう。
源泉所得税の納付書は、実際の支払年月日を記載して支払っているため、支払額を追跡しやすいです。
【編集後記】
腹筋ローラーを新しくしました。今まで使用していた(10年)のはバネ付きだったのでラクでしたが、負荷をかけてみようと。
【育児日記】
兄:「明日クッキングがあるからエプロン用意してね」と言われたので用意しました。
妹:それを聞いた妹も「(私も)クッキングあるの!」とのこと。兄に合わせて言ってるだけかと思いきや、本当にクッキングの日でした。あなどれないです!エプロンは用意する必要はなかったのですが。