青色申告の特典である青色申告特別控除について書きます。
65万円控除と10万円控除の違いや、2020年(令和2年)から65万円控除が変わります。
65万円控除は複式簿記、10万円控除は単式簿記
青色申告は、きちんと経理をしている方には特典が多いです。
特典の一つに青色申告特別控除があります。
①不動産所得、事業所得
②正規の簿記による記録(複式簿記)
③貸借対照表と損益計算書の作成
の全ての要件を満たせば65万円控除が受けられます。
会計ソフトを利用していれば、複式簿記による記録をしてくれ、更に貸借対照表や損益計算書を作成してくれるので、65万円の要件を満たすことになります。
一方、10万円控除は、単式簿記でも適用を受けることが可能です。
単式簿記とは、一言で言うと”小遣い帳”や”会計簿”のようなものです。
excelや手書きノートで売上や経費を集計していることが多いですね。
65万円控除が変わる
2020年(令和2年)分の確定申告から青色申告特別控除が分かります。
65万円、55万円、10万円という3つになります。
65万円控除 | 55万円控除 | 10万円控除 |
複式簿記 | 複式簿記 | 単式簿記 |
電子申告する | 電子申告しない | 電子申告関係なし |
税制改正により、青色申告特別控除が55万円となります。
ただ、電子申告をすれば、今まで通り65万円控除を受けることができます。
10万円控除は、改正の影響はありません。
この税制改正は、青色申告特別控除だけでなく、基礎控除の改正とセットです。
従来の基礎控除は一律38万円でしたが、2020年(令和2年)以降は、所得に応じて基礎控除の金額が変わってきます。
個人の合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円~2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円~2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円~ | 0円 |
多くの方は48万円に該当することになるでしょう。
電子申告をして65万円控除の適用を受けつつ、基礎控除の金額が10万円増えるので、フリーランスの方は結果的に節税になります。
※国税庁HP
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