亡くなった後に支払う医療費

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亡くなった年はイレギュラーな確定申告対応になります。

「準確定申告」といい、亡くなってから4カ月以内に亡くなった方(被相続人)の収入をまとめて確定申告します。

そのさいに、医療費があれば医療費控除をしますが、いつのタイミングで支払ったのかが問題になります。

 

親が亡くなったとします。

その年の1月1日から亡くなる日までに親が支払った医療費については、親の準確定申告にて医療費控除とします。

ですが、亡くなった後に支払う医療費につていは、親のお金から支払ったとしても医療費控除になりません。

医療費控除は支出時点(クレジットカードであれば、カードを使用した日)で判断するからです。

亡くなった後に支払った医療費は、医療費控除の対象にはなりませんが、相続税の計算では未払債務として、財産から引くことができます。

 

ただし、亡くなった後に支払われる医療費について、支払った方(たとえ話だと子)と親が同一生計(財布が同じ)であれば、子の医療費控除として確定申告をします。

 

・亡くなるまでの医療費→親の医療費控除(所得税:準確定申告)
・亡くなった後の医療費→同一生計であれば、子の医療費控除(所得税:確定申告)
・亡くなった後の医療費の支払い→未払債務(相続税)

 

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