個人事業主(フリーランス)で貸倒引当金の設定

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青色申告のメリットに「貸倒引当金」があります。

フリーランスの方が貸倒に遭遇する確率はどれくらいなのでしょうか。

私は独立してから貸倒が起きたことはありませんし、お客様でもありません。

そもそも貸倒とは、貸したお金が返されないことや未入金のお金が回収されないことをいいます。

 

将来、貸倒が発生したときのために貸倒引当金というものを設定しておきます。
これは、将来起こるリスクに対して、売掛金、未収入金、受取手形、貸付金の残高の一定割合を事前に経費にしておくことです。

 

今から将来のリスクに対して備えるものです。
あまり考えたくありませんが・・

 

計算方法は、12月31日時点の売掛金、未収入金、貸付金、受取手形の残高に5.5%をかけます。

100万円の金銭債権があれば、100万円×5.5%=55,000円

55,000円を経費にすることができます。

55,000円とはいえ、お金が出ていかないため節税効果はあります。

 

1年目はこの処理で良いですが、翌年以降は戻す必要があります。

そうなると翌年の節税効果は薄くなる可能性も。

 

たとえば1年目の債権100万円、2年目も債権100万円とします。

仕訳にすると、

1年目 貸倒引当金繰入額(経費)55,000 貸付金引当金55,000
2年目 貸付金引当金55,000 貸付金引当金戻入額(収入)55,000
2年目 貸倒引当金繰入額55,000円 貸付金引当金55,000

 

1年目の繰入額(経費)は55,000円ですが、2年目は戻入額(収入)が55,000円と繰入額(経費)の55,000円となります。

つまり2年目はトントンになってしまいました。

この例示では、1年目は節税効果がありますが、2年目は効果なしです。

 

毎年同じ規模の債権残高であれば、貸付金引当金の計算をする必要なないと考えます。

前年比で債権金額が大きければやる意味はありますが、翌年は収入に戻すことになるのが注意点ですね。

 

 

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