いわゆる会議費、交際費、消耗品費、通信費など判断しやすい経費です。
ですが、アートメイク看護師の衣装代、美容代の判断は本当に難しいです。
確定申告書を提出したからといってOK!ではない
先に説明しておくと「確定申告書を提出しても何も言われませんでしたよ」というもの。
これは単に申告書を提出したに過ぎません。
内容の精査はしておらず、あきらかに間違いがあればすぐに連絡が来ますが、それ以外はそのままです。
例えば、住民税の支払いが社会保険料になってしまっているとか、扶養がおかしいとか。
じゃあいつ経費か経費じゃないのか分かるのか?
それは税務調査になったときです。
「確定申告書を出して何も言われなかったからOK」という考えは捨てましょう。
衣装代、美容代の経費性
アートメイク看護師の方は芸能人に近い存在だと考えています。
テレビに出る=芸能人ではありません。
インスタでの集客で生活感丸出しの服をアップするわけにはいきません。
施術前後にお客様(見込み含む)に見られています。
普段着でも使えるけど、仕事でも使う衣装代・・
これは家事案分しておくことが無難な処理になります。
美容代も同じような考え方です。
・美に関する情報収集という側面
・人の前に立つ仕事をする前に
美容代に関しては、家事按分での経費性が認められると考えています。
ジム代はNG
・人に見られる
・自分が商品
だとしてもジム代の経費性は難しいですね。
俳優であれば役作りのためという理由はあり得ますが、アートメイク看護師では厳しいかも。
経費ってカンタンなようで難しいような・・
こじつければ経費にできるような気になってしまいますが、実態はどうなのか。