ベビーシッター代や保育料は経費になりません。
そこは結論としてあるのですが、なんともモヤモヤするのは私だけでしょうか?
ベビーシッターや保育園の経費性
ベビーシッター代や保育料(以下、「保育料など」)は、家事費であって、仕事に関係あるものではないからです。
①その支出がなければ仕事にならない
②仕事をしていなければ、その支出はしない
という考え方があります。
①だけで考えると保育料なども経費になりそうですが、②も考慮すると多くの方の保育料などの経費性は難しいでしょう。
要するに売上と関連あるのか、ないのかが経費性を分ける一判断です。
夜職の方が夜だけ子どもを預けるサービスを利用するなら、経費性は満たすと判断できると思います。
保育料に限って言えば、年齢によっては無償ですし、子ども手当もあります。
キャバクラやゴルフが経費なのに?
キャバクラやゴルフが接待ということで、”普通に”経費になってしまう現状はあると思ってしまいます。
仕事関係の方をもてなすという意味ではありますが。
接待なのかもしれませんが、遊びも含まれてるんじゃないの?と。
私はキャバクラもゴルフもしないので、何とも言えないのですが。
こういう現状は、税法も男社会だからかもしれません。
まとめ
保育料などは経費にならないと書いてきました。
・業種によって
・特殊な支出
は経費性があるのでは?と思えることがあります。
昔からあるような業種ではなく、比較的新しい業種では、とくにそう感じています。