フリーランス(個人事業主)の方から「65万円控除(55万円控除)を受けたいけど、貸借対照表の作成方法が分からない」という質問を受けます。
貸借対照表とは
損益計算書は分かりやすいですね。
売上などの収入や仕入や経費などが記載されています。
損益計算書の利益に対して税額がかかってきます。
一方で貸借対照表は何のために作成するのか?
ビジネスをやっていれば売上、仕入、経費以外にも出てくるものがあります。
パソコンや車など大きな買い物をしたときには、一度に経費にならず器具備品や車両として資産になります。
この”資産”を記載する場所が貸借対照表になります。
また、未入金の売上があるときも「売掛金」という債権が貸借対照表に載ることになります。
65万円控除の用件は複式簿記により記帳し貸借対照表を作成すること
65万円控除(55万円控除)の用件は、
・複式簿記による記帳
・貸借対照表の作成
になります。
複式簿記とは、取引を借方と貸方の2分割で考えます。
先ほどの未入金の売上は、「(借方)売掛金/(貸方)売上」と処理します。
入金があったときの売上ではありません。これを発生主義といい、これも65万円控除に必要な要件です。
きちんとした複式簿記で取引を登録していけば、自然と貸借対照表は作成されます。
結論:会計ソフトで経理すれば貸借対照表は出来上がる
結論としては会計ソフトで経理すれば貸借対照表は出来上がります。
総勘定元帳などの必要な帳簿もソフトが自動で作ってくれます。
会計ソフトに
・日付
・勘定科目
・金額
・摘要
・(消費税があれば)消費税の課税区分
を入力していくことになります。
ただし、ただしく複式簿記により取引が記録されていることが前提です。
よくあるのが、現金がマイナスになっていたり売掛金がマイナスだったり、膨大な数字になっていたりします。
65万円控除のハードルが上がる理由はここにあります。
65万円控除にするときに税理士に依頼する人が増えることが多いですね。
初回の面談で「今年から青色にしたいので」「今年からは65万円(55万円)控除したいので」というご依頼がありますね。