野球観戦などのスポーツ観戦をしながらの飲食についての取扱いについて見ていきます。
野球チケット購入の勘定科目
取引先と野球観戦することを目的に野球チケットを購入した場合には「交際費」に該当します。
一般の交際費に該当します。
2018年現在、資本金1億円を超える会社の交際費は、経費にならないもの、一部経費になるもの、経費になるものと分かれています。
・一般交際費⇒経費にならない(100%課税)
・社外飲食⇒飲食費用の半分が経費になる(50%課税)
・少額交際費⇒1人当たり5,000円以下の飲食費は、経費になります(無税)
このように分けられています。
野球観戦に伴う飲食費
野球観戦しながら飲まず食わず、ということは無いでしょう。
アルコールなり食事もすることになります。
そのような飲食費は、交際費になるのですが、交際費の区分はどうなるのでしょう?
交際費のうち、社外飲食(50%課税)か少額交際費(無税)になるでしょう。
少額交際費の5,000円基準をどのように考えるのか。
それは、野球観戦を通じた金額で判断します。
例えば、野球観戦が始まる前に、
売店①でビールとつまみ
試合の途中で、
売店②でビールとつまみ
を購入したとしましょう。
この場合の少額交際費になるか否かは、売店①と②を合計して判定します。
売店①と②は”連続した一体の飲食行為”と考えられるため、①と②の合計で5,000円基準を判定します。野球場内での飲食費用と考えます。
なお、観戦後に場所を移動して2次会を開催する場合には、2次会で1人当たり5,000円の判定をします。
領収書が出ないビール代金
野球場内でビールサーバーを担いだ方からビールを購入するとレシートをもらえないこともあります。
この場合は、メモで大丈夫ですので記録を残しておきましょう。
例えば、「ビール800円×5杯=4,000円」など。
わざわざ出金伝票に記載しなくて大丈夫です。
観戦会場までの交通費
接待に要する交通費であるため、交際費(100%課税)として処理します。
【関連:交際費≠遊ぶお金。事業に関係する飲食が交際費です。】
【関連:社内忘年会・新年会の勘定科目】
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【編集後記】
お客様とZOOMを使って打合せ。ZOOMを使った打合せによって選択肢が広がりますね。
【育児日記】
登園時は寒いので二人とも毛布を頭からかぶっていました。(写真は妹の後頭部)