青色申告をしていないフリーランスの方を結構、お見かけします。その理由は「青色ってめんどくさそう」「青色のほうが手間がかかりそう」というものです。以前まで”帳簿の作成・保存義務無し”が白色申告の唯一?のメリットでしたが、そのメリットが無くなりました。つまり、白色申告でも帳簿・書類の保存義務があるのです。白色申告のメリットが無くなったのであれば、青色申告に切り替えていくことをオススメしています!
青色申告承認申請書の提出期限
白色申告の唯一のメリットである「帳簿・書類の保存」が義務化され、白色申告のメリットは無くなりました。
青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存するよう定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。(国税庁HP)
であれば、青色申告の承認申請書を提出しましょう!
とはいえ、
いつまでに提出したらいいのか?
いつから青色申告になるのか?
と分かりにくいこともあるかと思います。
既に事業を開始している方は、
『青色申告書による申告を開始する年の3月15日まで』
に提出します。
具体的には2019年から青色申告をしたいのであれば、2019年3月15日までに青色申告承認申請書を提出しましょう。
現在2019年4月ですので、未提出であれば2019年分は白色申告となります。
2019年の確定申告書(白色申告)を2020年3月に提出するので、一緒に「青色申告承認申請書」を提出しましょう!すると2020年から青色申告になります。
これから事業を開始する方は、
『事業開始後2か月後まで』
に提出します。
青色申告は、利益から10万円か65万円を差し引くことができます。
現金が出て行かないにも関わらず、まるで”経費”のように収入から引くことができるものです。
10万円控除と65万円控除の違い
青色申告の10万円控除と65万円控除の違いを見ていきます。
10万円控除 | 65万円控除 | |
記帳方法 | 単式簿記 (excelなどの集計でOK) |
複式簿記 (会計ソフト) |
貸借対照表 | 作成しなくて良い | 作成義務あり |
10万円控除は、excelで収入と経費を集計し、その金額をもとに決算書を作成します。
家計簿やお小遣い帳を付けているような感覚です。(単式簿記)
収入と経費を集計していればOKなので、貸借対照表は作成しなくて大丈夫です。
65万円控除は、複式簿記で記録する必要があります。
複式簿記って??と思われるかもしれませんが、これは会計ソフトに入れていけば大丈夫です。
会計ソフト側で複式簿記で処理するからです。
税理士が関わるか否かの観点では、
10万円控除は、フリーランスの方がご自身で集計して確定申告書まで作成可能➡税理士は不要or確認だけ
65万円控除は、複式簿記(会計ソフト)で記録するのでハードル高い➡税理士に依頼
となることが多いと感じています。
関連:フリーランス(個人事業主)が開業したら税務署へ提出すべき書類
【編集後記】
昨日は、年度初めということで外出しませんでした。というのも電車も混んでるかなと思ったり、年度初めの保育園で子供たちが疲れてるだろうから、私まで移動で疲れてしまっては・・と思ったからです。
日本は、年末年始と年度初めの2回、気持ちを新たにする機会がありますね。
【育児日記】
兄:お風呂上りにジュラシック・ワールドを観ていましたが「寝る時間だよ~」と伝えると、自分で「ここまで観る」と決めていました。成長を感じます。
妹:積み木で家を作っていました。「写真撮って!」という要求もありました。