インターン学生によるコンペの懸賞金(賞金)の取り扱い

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インターン学生のモチベーションアップのために懸賞金(賞金)を渡す会社もあります。

 

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会社側の処理(広告宣伝費&源泉徴収)

会社側の経理は広告宣伝費として処理。

ただ個人に渡すときには源泉徴収が必要になります。

賞金額から50万円を差しい引いた金額に10.21%で計算します。
50万円以下であれば源泉徴収する必要はありません。

50万円以下のほうが会社としてはラクですね。

 

貰った学生側の処理(一時所得)

もらった側の個人は一時所得になります。

「収入金額 - 収入を得るために支出した金額- 特別控除額(最高50万円) = 一時所得の金額」

50万円以下なら源泉徴収もされていないので、他の一時所得がなければ申告せず。

50万円を超える金額をもらうなら、
・一時所得として申告
・引かれた源泉税を確定申告書に記載(忘れずに)
です。

 

ちなみに法律により宝くじは非課税。

総務省(国)が自治体への許可性になっているようです。

国が絡むと非課税・・

 

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