航空運賃のキャンセル料の経理処理

企業内税理士の税金
Pocket

予定変更があり航空券のキャンセルをすることがあります。領収書に消費税の課税区分の記載があれば良いのですが、書いていないこともあります。その際の経理処理を考えてみました。

スポンサーリンク

キャンセル料の取扱い

キャンセル料には課税取引になるもの対象外になるものがあります。

課税取引

払い戻しの時期に関係なく一定額を徴収される部分は、課税取引とします。

(解約手数料、取消手数料、払戻手数料等を事務の対価となるもの)

対象外取引

搭乗日前の一定日以後に解約した場合に徴収される割増の違約金部分は、意味合いは”損害賠償”となり、対象外取引とします。

JAL

JALの場合、払戻手数料は航空券1枚につき430円かかります。これは課税取引として処理します。

430円を超える金額については、対象外として処理するのが妥当です。

JR東日本

きっぷの種類 払いもどし条件 手数料
普通乗車券
回数乗車券
定期券
急行券
自由席特急券
特定特急券
自由席グリーン券
使用開始前で有効期間内
(前売りの乗車券については有効期間の開始日前を含みます。)
220円
指定券 立席特急券 出発時刻まで
220円
指定席特急券
指定席グリーン券
寝台券
指定席券
列車出発日の2日前まで 330円
出発日の前日から出発時刻まで 30%、ただし最低330円
トクトクきっぷ 商品ごとに異なりますので係員におたずねください。

JR東日本HPに記載されている金額は課税取引に該当し、これを超える金額部分は対象外と処理するのが妥当です。

220円や330円が解約に伴う事務処理手数料であるので課税取引と考え、これを超える金額は、損害賠償と同等のものであり対象外取引と考えます。

領収書に消費税額の記載が無い場合

実務上は領収書に消費税が区分されているのか否かで判断することになるでしょう。

・領収書に消費税額が記載されている→課税取引

・領収書に消費税の記載無し→対象外取引

としてしまうのも一つの方法です。

上記ではJALとJR東日本を取り上げましたが、ANA、JR東海、JR各社・・・があるので個別に対応するのは時間的なコストに見合わないでしょう。

JR東日本の払戻手数料220円を対象外取引として経理してる分には、税務署はお咎め無しですし。(会社側が不利なので、何も指摘されません)

【編集後記】

敬老の日、ということもあり祖母の自宅へ。曾孫がどんどん増えてますね。

【育児日記】

兄:恐竜のマネをしてシャボン玉にジャンプ!面白い写真が撮れました。

妹:デザートメニューをみて「これたべる」と言うくらい言葉が達者になってきました。

タイトルとURLをコピーしました