カード手数料の消費税区分は、非課税です。
カード売上が発生するフリーランスや法人の経費では、カード手数料について別途科目を設定するなどして対応したほうが確定申告や決算で確認がラクになります。
カード手数料の科目設定
①カード手数料という勘定科目を新たに作成
②支払手数料の補助科目に「カード手数料」を作成
という方法があります。
私は②のほうが好きです。
・わざわざ新しい科目を作成するよりも、補助科目で設定したほうがラク
・他の会計ソフトにデータ移行するときにエラーになりうる
という理由です。
会計ソフトの乗り換えはエクスポート機能があり、一気にやってしまえばできます。
個人の確定申告はカード手数料という科目を新しく設定しても大丈夫
会社の経理で上記①を採用していたとしても、税務署や銀行に提出する決算書には「カード手数料」ではなく、「支払手数料」と表示されます。
振込手数料で利用している支払手数料とカード手数料を合わせた金額が「支払手数料」と表示されます。
勘定科目と表示科目という違いで、これは専門的な話になるので、意識しなくて良いでしょう。
一方、個人の青色決算書には、自分で科目を追加できる箇所があります。
👇のように空欄があるので、自分なりの科目を書くことができます。
「カード手数料」と書いても大丈夫です。
ただ、追加できるのは6コまでなので、カード手数料以外の科目で金額が大きなものがあれば、そちらを優先して計上しましょう。
カード手数料を分ける理由
カード手数料は非課税です。
消費税は、「売上などで預かった消費税―仕入や経費で支払った消費税」の差額で納税します。
カード手数料は、非課税のため、支払った消費税にならないので、引き算することができません。
カード手数料が「支払手数料」の勘定科目で処理されていると、消費税のチェックで困ります。
支払手数料は、各種手数料を処理する科目です。
・振込手数料
・税理士や士業への費用
・コンサルへの費用
・IT関連の費用
などあります。
これらの消費税区分は課税取引ですが、カード手数料は非課税取引です。
課税と非課税が入り混じると決算でチェックするときに大変になるので、①カード手数料という勘定科目を新たに作成、②支払手数料の補助科目に「カード手数料」を作成、する方法をオススメしています。
もちろんカード手数料を支払手数料として処理しても正しいですが、確定申告や決算のときに手間がかかります。
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