6月は住民税の「給与所得等に係る特別区民税・都民税」の決定通知書が届く時期です。保育料の決定にも関係してきますので、一読してみましょう!
保育料の算定には、決定通知書のどこを見れば良いのか?
務めている方は、6月になると会社から、住民税の決定通知書をもらうと思います。
練馬区保育料の表がネットに出ています。
練馬区が「所得割課税額」を元に保育料を決定しています。
ですが、そもそも所得割課税額って、決定通知書のどこなんだ??という疑問があるでしょう。
↓↓↓(ピンク色のマーカー部分)
ここを根拠に練馬区保育料を決定しています。
ピンク色の金額が保育料の算定根拠となります。
しかし、保育料決定のための「住民税」には、住宅借入金等特別控除、寄付金税額控除、配当控除等は適用しません。
控除されている場合には、ピンク色の所得割額にその控除額を足し戻した額をもって保育料を決定します。
イメージとしては、黄色のマーカー部分です。
共働きであれば、二人の税額を足して、練馬区保育料に照らし合わせて保育料を決定します。
保育料の決定時期
練馬区HPより
保育料は、世帯の区市町村民税(以下「住民税」)により、4月と9月の年2回決定します。4月から8月分は前年度住民税をもとに算定し、9月から翌年3月分は当年度住民税をもとに算定します。(住民税は毎年6月に決定します。)
住民税は、遅れて課税されます。
2018年4月分-8月分の保育料⇒2016年の年収や稼ぎ
2018年9月分-翌年3月分の保育料⇒2017年の年収や稼ぎ
話はズレますが、「野球選手が引退した翌年の住民税がきつい」という話は有名です。
給料以外の収入がある場合
給料以外にも、不動産収入や副業の収入がある方もいます。
給料以外にも収入があれば、その部分も保育料に影響してきます。
【編集後記】
友人が働くキリンシティでランチしました。そこまで混雑していなく、会話もできました。リニューアルしたばかりらしく、きれいなお店でした。