節税対策としての側面もある社宅の利用。大企業でも社宅制度があります。会社名義で社宅契約をすると、一部会社の経費とすることができます。社宅制度における消費税の取り扱いや計算方法について触れていきたいと思います。私の経験では、会計事務所時代には社宅制度なんてものはありませんでした。三菱商事子会社では社宅制度はありましたが、利用できる人とできない人がいたようで、不満を持つ方もいましたね。
個人から徴収する社宅利用料の消費税区分と会計処理
会社名義で借り上げた社宅の支払家賃の消費税区分は、「非課税」です。
仕訳は、
「支払家賃(非課税)//現金預金」
と処理します。
しかし、税務上、家賃の全額を会社の経費とすることはできずに、個人が一部負担する必要があります。(算定方法は後述します)
個人が一部負担した金額を個人の給料から天引きしているケースが多いでしょう。
会社側から見ると、収入になります。
この収入は、個人が一部負担している家賃分です。
会計上「雑収入」として処理し、消費税区分は「非課税売上」となります。
このような処理が妥当なのですが、個人の一部負担額を「雑収入」ではなく「支払家賃のマイナス」として処理しているケースがあります。
「支払家賃のマイナス(非課税仕入のマイナス)」は、会計上は問題ありません。
が、消費税的には、問題がでてきます。
「支払家賃のマイナス(非課税仕入のマイナス)」としているなら、決算時に「非課税売上」に振り替える処理をしましょう。
消費税はネット処理ではなく、総額処理(グロス処理)が原則となります。
従業員負担分の計算方法
大半のケースは、「家賃の50%」を個人に負担を求めるケースです。この処理で問題ありません。
しかし、50%基準では節税額が少なくってしまうでしょう。
より、アグレッシブな節税をするなら、
(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%国税庁HP
⑴から⑶の合計金額を個人負担分とします。
あえて、⑴から⑶を計算するのか、それとも50%で良いと割り切るのか。
【編集後記】
昨日は、外出せずネットで研修を受けたり、今後のための仕入をして過ごしました。
【育児日記】
我が家のおひなさま
コンパクトでテレビ台の横に置けます。