2019年5月のゴールデンウイークは10連休になるようです。4月申告や月末払いはどうなるのでしょうか?
※グーグルカレンダーは10連休として表示されています。
2019年4月の申告納付期限
月末が休日であるときの申告や納付は、どうなるのでしょう?
申告期限・納期限が、土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その翌日が期限となります。
※国税庁HP
つまり、2019年5月のGWは10連休になるので、4月の申告・納付の期限は、5/7となります。
簡易書留、配達記録の消印日で期限内か期限後かを判断しますので、注意しましょう。
5/7に普通郵便でポストに投函しても、期限後申告になってしまいます。
そもそも、そんなにギリギリで申告しなければ、GWの休日は関係ないでしょう。
勤務時代は、月末が休日で申告期限が伸びることを「ロスタイム」なんて言ったりしていましたね。。。
2019年4月の月末払い
多くの企業では、月末払いが多いです。
契約によりますが、月末が銀行休日であれば、翌営業日になります。
例えば、「2019年9月30日 日曜日」⇒「2019年10月1日 月曜日」でした。
2019年のGWは4/27(土)~5/6(祝・月)までとなります。
2019年4月末払いは、5/7になるでしょう。(前払いであれば4/26になります。)
消費税の届出関係は4月中に
申告期限は、月末が土日祝日であれば後ろ倒しです。
が、消費税の届出関係は後ろ倒しできません。
つまり4月中に提出しておきましょう!
【編集後記】
先に独立している元同期が、クラウド会計用のスキャナーで領収書をスキャンしている動画を見せてくれました。ありがたい!
予定の立て方が甘いこともあり、立て込んでしまいました。試行錯誤していきます!
【育児日記】
兄:ぶりの解体ショーがあり帰ってくると「ぶりって名前が変わるんだよ」と教えてくれました。ワカシ → イナダ → ワラサ → ブリなるようです。地域により呼び方が変わるみたいです。(Wikipedia)
妹:何をするにもママ依存かと思いきや「パパこっち来ていいよ~」と言うことも。ずいぶん上から目線です!(笑)