消費税の計算方法には、原則的な方法(本則課税)と簡易課税があります。ここでは本則課税といわれている方法で処理するフリーランス、会社向けに書いていきます。それぞれ計算方法が異なり、税金の金額にも差が生じます。2019年10月から消費税率10%になります。税込経理、税抜経理はのどちらを選択しても構わないですが、今後10%よりも消費税率が上がる?ことを見越して税抜経理のほうが見やすいのかなという印象です。
税込経理・税抜経理とは
消費税の税金の計算方法は、「売上に係る消費税」−「仕入に係る消費税」となります。
原則的な方法では、課税取引、非課税取引、不課税取引のいずれかに分類し、会計処理をしていきます。
税込経理は、その名の通り消費税を含んだ金額で経理する方法です。
税抜経理は、消費税を含まない金額で経理し、消費税分を別勘定で処理する方法です。
例えば、108円(消費税率8%)の売上の処理を考えてみます。
税込経理:現金108//売上108
税抜経理:現金108//売上100+仮受消費税8
となります。
税込経理は、消費税を含んで売上や仕入の金額を計上します。なので、消費税分が多めに計上されてしまいます。売上の観点では、値上げしてもないのに売上が多めに見えてしまうのがデメリットですね。今後、消費税率が10%になれば、そのインパクトは大きなものになるでしょう。
試算表を一目見て消費税額が分かるのは税抜経理
税抜経理を選択すれば、試算表を見た時に「仮払消費税」、「仮受消費税」の金額が記載されています。
仮払消費税は資産に、仮受消費税は負債に記載されます。
その差額が、支払う消費税になります。
きちんと経理している会社であれば、確認できるのでざっくり差額を把握しておきましょう。
人件費に消費税はかからないので、赤字だとしても消費税は支払うことになるケースがほとんどです。大きな設備投資などあれば別ですが。
損益に目がいってしまいますが、貸借対照表の科目にもチラッと目を向けるきっかけになれば良いかなと感じます。
税抜経理で消費税差額が大きいときはここが怪しい(弥生会計)
弥生会計で税抜経理をしていてよくある勘違いは、中間で支払った消費税の処理です。
どういうことかというと・・
消費税を支払った時に、「仮払消費税」勘定の税区分に「課税取引」となってしまうことです。ただしくは「対象外」です。税区分欄が空欄になります。
↓はNGです。
これでは中間で支払った消費税額に消費税が課税されている??というおかしな状態になってしまいます。
↓正しくは、こちらです。
年に1度くらいしか出てこない処理なので決算で気づくこともあります。
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【編集後記】
土曜日は、上野動物園に行ってきました!兄はずーっとワニを見ていました。恐竜の影響ですね。恐竜がいた白亜紀にはサルコスクスという巨大なワニがいたので、空想の世界で遊んでいたのでしょう。爬虫類館は湿度が高く汗だくになりながら見ていました。妹はワニを怖がったので外でジュースやら。