事業年度を変更した場合の取扱い。そもそも事業年度はいつが良いのか?

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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会社を設立されたばかりの社長と打ち合わせの時、「事業年度は4月~3月と決まっているもの」と思い込みされていた方がいました。その方は、上場企業を脱サラした方なので3月末決算が当然と思われていたようです。

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事業年度を変更する場合の手続き

事業年度の変更は、定款を変更しますが、登記事項ではありません。

株主総会を開催して、事業年度を変更する決議をします。

つまり株主総会議事録を作成します。

ひとり社長の会社等では、書類だけ作成することになります。

必要な届出関係

税務署、都道府県税事務所、市区町村に「異動届出書」という書類を提出します。

これは、事業年度を変更しましたよ、ということを税務署等に伝える届出です。

株主総会議事録のコピーを添付資料として提出します。

そもそも事業年度はいつが良いのか

いつでも良いです!と言われると困ってしまう社長もいらっしゃると思います。

売上が季節性により変動がある業界でしたら、繁忙期を外して事業年度の終わりを決めて頂くことが多いです。

例えば、飲食店だと12月は忘年会、1月は新年会、3月は年度末の歓送迎会があるので、それらの月は避けます。

理由は、季節性の売上が上がる月に決算を迎えてしまうと、決算予測ができないからです。この例ですと、季節性の売上が落ち着く、5月~9月の間を決算月にしておくことが一法でしょう。

また決算の2か月後に税金を納めますので、納税資金が確保できる月を選択することも併せておさえておく必要があります。赤字であれば法人税はゼロになりますが、消費税は納税になる会社が多く痛みがあります。

【編集後記】

保育園の参観日で体操教室でした。子供の成長を感じられ、嬉しいものです。

その後、打ち合わせにて浦和方面へ。

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