フリーランス専門税理士の磯俣です。
「確定申告しなくてもバレないですよね?」と質問されたことがあり、確定申告しないデメリットや無申告が発覚するときについて書いみてました。
確定申告しないデメリット
確定申告をせず無申告だったり、していると各種サービスが受けられない事態になります。
具体的には、
・金融機関から事業用のために融資を受けられない
・住宅ローンを組めない、自宅を借りれない
・クレジットカード作れない
・子どもを保育園や幼稚園に預けられない(保育料の無償化になりましたが)
など挙げられます。
他にも収入証明が必要な場合は、確定申告書を求められることが多いです。
サラリーマンであれば、源泉徴収票になります。
きちんと申告している方には、各種サービスを受ける権利がありますが、無申告だとそういったサービスを受けることすらできません。
「めんどくさい、税金払いたくない、忙しい」と言っているうちに確定申告していないケースが多いようです。
確定申告をしないと社会的な信用が無い、ということになってしまします。
「いつバレるのか・・?」とびくびくしながら過ごすことは精神的にもよくありません。
所得税は還付、住民税は納税
約10%の源泉税を取られている方は、確定申告をすると所得税は還付されるケースが多いです。
もちろん収入に応じてという話なので、一概には言えませんが。
イ 原稿料や講演料など
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が5万円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
ロ 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
ハ 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
ニ プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
ホ 映画、演劇、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
ヘ ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
ト プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金※国税庁HP
デザインも源泉徴収されていますね。
請求書や企業からの支払通知をしっかりと保管して、入金額と付け合わせしましょう。
源泉税は、前払税金なので年間の所得税の金額から源泉税を差し引くことができます。
年間の所得税が30万で、源泉税が40万なら10万円が還付される仕組みになっています。
ただし、所得税は還付になることはあっても住民税はしっかり納税することになるでしょう。
平成19年に三位一体の改革の一環として実施された税源移譲の関係もあります。
※総務省HP
税源移譲前と後では住民税の負担が増えています。
支払調書から無申告が発覚することも
フリーランスの方は支払調書をもって確定申告している方も多いです。
しかし、支払調書は、フリーランスの方に渡すために作成された書類ではありませんし、渡す義務はありません。
そもそも、支払調書は企業が個人に対して報酬をいくら払ったのか税務署に提出するものです。
税務署としては、支払調書が提出されているのに、フリーランスの方が確定申告していない、金額が明らかに少ない、といったことから無申告が発覚することもあります。
お客様でも支払調書をもらない企業の分を申告から漏れてしまい、調査になった事例もあります。
また、ブログやSNSなども見られているようです。
「月商〇〇万」とかあぶないかもしれませんね・・
キャバレー、風俗店の申告漏れが高額で、そこからキャストの調査
バー、キャバレー、風俗店は、申告もれが高額な業種の上位に常にランクインしています。
店舗に調査があると、キャストへの調査されることがあります。
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