私は妻に専従者給与を支払っていません。
その理由などについて書いてみます。
専従者給与とは
そもそも専従者給与とは、個人事業主の家族従業員に対して支払われる給料です。
家族従業員への給料は、利益調整ができてしまうことから原則は経費扱いにできませんが、青色専従者給与の要件を満たすことで、経費扱いになります。
また、白色申告であっても、事業専従者控除という制度があります。
配偶者であれば年間86万円、配偶者でなければ1人につき50万円です。
ここでは青色事業専従者について書きます。
要件は、
・青色申告する個人事業主と生計を一にする(財布が一緒)配偶者や親族
・年末時点で15歳以上
・その年のうち6か月超、仕事に従事すること(手伝うこと)
です。
手続きが必要になります。
「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に3月15日までに提出します。
パートや他の収入があると青色事業専従者が認められないリスク
青色事業専従者は要件にあるように、6か月を超えて仕事に従事する必要があります。
要件はそれだけ。
パートをしたり他の収入があるときに、6か月を超えて従事できるのかor従事しているのか、といったことを考えるのが煩わしいので、私は青色事業専従者をやっていません。
就業時間を決めたりタイムカードのような勤怠管理をすれば、6か月を超えて従事している証明にはなるでしょう。
青色事業専従者給与で節税したいからといって、勤怠管理まではしたくありません。
それに、私はひとり事務所なので勤怠管理もありません。
仕事したいときにして、遊びたいときは遊ぶ、という方針です。
妻は他にも収入があり、青色事業専従者給与を出してギリギリを狙う節税はしたくありません。
申告書の提出後にびくびくした気持ちで過ごしたくないからです。
源泉関係がめんどくさいから
青色事業専従者に給与を出すときに、金額にもよりますが源泉を引いて支給する必要があります。
専従者給与を88,000円未満に設定し源泉しなくても、私が源泉徴収義務者になるのがイヤだからです。
そうなるとお支払いのたびに「源泉を引いて支払うべきか」を検討する必要がでてきます。
まとめ
節税よりも手間やリスクを考えて、青色事業専従者給与を支払っていません。
手間の部分が大きいですね。
めんどくさいことはしたくなくて独立したのに、めんどくさいことに巻き込まれるって本末転倒ではないか思っています(笑)