扶養を間違えてしまったとき、申告期限の3月15日を過ぎてしまっても対応が可能です。
・税額を実際より多く申告していたとき➡更正の請求(申告期限から5年以内)
・税額を実際より少なく申告していたとき➡修正申告
扶養は年末時点で判断
12月31日の現況で控除対象扶養親族などの判定を行うことになっています。
たとえば、子どもがアルバイトをしている場合、103万円までなら扶養扱いになります。
子どもが就職し年収103万円を越えるときは、就職した年の年末調整までに会社に伝えます。
記事執筆時点で新年度が始まったところなので、親御さんは会社の人事の扱う部署に伝えても良いかもしれませんね。
親が亡くなったときの扶養
原則は年末時点での判定です。
すると年末時点で親を扶養していないのですが、亡くなったときは例外的に扶養OKです。
年末時点で亡くなっていたとしても、年始から亡くなるまでは扶養していたことを勘案しての対応でしょう。
扶養は毎年確認
扶養を間違って申告してしまったときは、更正の請求or修正申告になります。
扶養は毎年確認したほうが良いですね。
確認しないままだと、間違えっぱなしのリスクがあります。
・親も子の年齢確認
・同居の確認
・今も同居しているのか(亡くなっているのか)
など。