個人の方の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業をしている方で、所得金額が290万円を超えるときに課税されます。
事業税の所得金額は青色申告特別控除(65万や10万)を足した金額です。
「事業所得+青色申告特別控除―事業主控除」の金額に事業税が課されます。
個人事業税の申告
個人事業税の申告書を書いたことないのに事業税は、課税されています。
これは、確定申告書を税務署に提出すると、その情報が都道府県に回ります。
その情報をもとに、個人の事業税が課されています。
「所得税の確定申告書の提出➡個人事業税の申告書も提出したことになる」という流れです。
事業税がかかる事業とかからない事業をしているときの決算書の書き方
事業税がかかる事業と、かからない事業を併用している方がいます。
そういったときには、確定申告書の「月別売上金額及び仕入金額」と「本年中の特殊事情」欄とに記載します。
事業税のかからない事業については、雑収入に振り替えます。
収入金額については変動がありませんので、所得税の税金計算には影響がありません。
売上➡雑収入へと科目の変更をするだけで、金額は変わりません。
本年中における特殊事情に「雑収入に記載した金額は、〇〇業(事業税がかからない)です。」と記載します。
そうしておくと、確定申告書が都道府県に回ることになり、個人事業税がかからない業種について配慮された形で課税されます。
ちなみに、「本年中の特殊事情」は、事業税についてだけでなく、
・売上の増減理由
・在庫の変動
・特殊な事情
を記載する欄でもあります。
税務署への連絡欄とも言えるます。
税務署では大幅に売上や原価率に変動があると「??」となり調査の選定となることがあるようです。
その説明のためにも特殊事情として記載することがあります。
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