【独立1年目】給料の入金は会計ソフト入力に入力はしなくていい

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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独立1年目は、勤めていた時の給料があれば振り込まれるでしょう。
退職金があれば退職金もあるかもしれませんね。
独立1年目に給料や退職金が振り込まれても、会計ソフトに入力はしなくて大丈夫です。

 

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給与所得と事業所得(所得の種類は10種類)

所得税は10種類あります。

・給料やボーナスは、給与所得
・フリーランスの収入は、事業所得
です。

種類が違います。

会計ソフトに入力しようとしているのは、事業所得になります。

通帳に給料、ボーナス、退職金が振り込まれても「売上」などの収入にしなくて大丈夫です。

もし、給料が振り込まれる通帳を仕事用の通帳にするのであれば、「事業主」勘定で処理しておけば問題ありません。

 

独立1年目は源泉徴収票をもとに確定申告する

事業主勘定は損益にまったく影響がありません。

”影響ない”というのは、”事業所得に影響させない”ことです。

給料やボーナスをもらっていれば給与所得として、退職するまで源泉税が引かれてご自身の口座に振り込まれています。

退職するまでの給料、ボーナス➡給与所得
フリーランスの収入➡事業所得
として確定申告する必要があります。

給与所得の申告に退職時に会社から渡される源泉徴収票が必要です。
その数字をもとに確定申告をします。

 

源泉徴収票を使う機会がなく捨てている方もいるかもしれません。

ですが、年収を証明するものですし、独立1年目は必要になりますので、普段から捨てない習慣を持っておきたいですね。

 

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