収入の仕組み
雇用形態(働き方)により収入の仕組みが変わります。
・正社員
・業務委託
・業務委託
正社員の場合は、基本給+歩合(インセンティブ)になります。
給料だけになれば年末調整で完結するため、とくに税務的に何もしなくても基本的にはOKです。
業務委託の場合は、給料+業務委託(事業所得)になり確定申告することに。
開業するときは開業届と青色承認申請書を出しておきたいですね。
業務委託の分に関しては10.21%の源泉税が引かれているので、確定申告で清算します。
給料と事業所得を合わせて確定申告します。
消費税
生保レディ(保険外交員)で、業務委託の事業所得としての収入が1,000万円を超えると、2年後から消費税の納税義務が発生します。
この1,000万円には給料部分は含みません。
業務委託部分だけの判定となります。
副業で売上が1,000万円超えたらインボイス登録したほういいのか?
青色承認申請書は出しておく。青色一択。「青色って難しいのでは?」
開業時に
・開業届
・青色承認申請書
の提出はしたおきたいものです。
「青色って難しいのでは?」と思われる方もいます。
ひとまず青色承認申請書を出しておき確定申告のときに「やっぱり白で」というのも一つの方法ですね。
特に1年目の申告に関しては、間に合わないことも想定され、その場合に白色で申告することもあります。1年分だけ白色申告する場合は、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要はありません。
確定申告に必要な資料
・支払調書
・源泉徴収票(給与部分があれば)
・過去の確定申告書←2年目以降の方
・過去の青色決算書(収支内訳書)←2年目以降の方
その他に医療費やふるさと納税があれば、必要になります。
経費の一覧
・打合せに関する飲食費
・接待費、贈り物などの贈答費などの交際費
・交通費
・自宅事務所の家賃、電気代(家事按分)
・ネット、スマホなどの通信費(家事按分)
あたりが代表的な経費でしょうか。
このほかにスーツ代(衣装代)も家事按分で一部経費にすることは可能だと考えられます。