2019年10月から消費税率が10%になり、食品やテイクアウトへの軽減税率になりました。テイクアウト脱税なんて言葉もありましたね・・
「インボイス制度」(正しくは適格請求書等保存方式)が2023年10月から始まろうとしています。
インボイス制度前では、免税事業者であるフリーランスが消費税分を乗せて請求することができていますが、インボイス制度後は、そうもいかなくなることが予測されます。
そもそも消費税の仕組み
インボイスを理解するには、消費税の仕組みを理解する必要があります。
ある商品を消費者が税込み55,000円で購入した事例で考えてみます。
消費者は5,000円の消費税を負担しています。
納税ではなくあえて「負担」という言葉を使います。
小売業者は、製造業者から税込33,000円で仕入れたモノを消費者に税込み55,000円で販売しました。
小売業者の支払うべき消費税額は、消費者から受け取った5,000円と製造業者に支払った3,000円の差額の2,000円です。
この金額を税務署に払います。
消費者からもらった5,000円を納税するのではなく、その前段階で支払った消費税3,000円を引くことができます。
これを「仕入税額控除」といいます。
※ボックス青で囲んだ部分
製造業者は、前段階での支払った消費税が存在していないため、売上の消費税3,000円を税務署に支払います。
・製造業者が税務署に支払った消費税3,000円
・小売業者が税務署に支払った消費税2,000円
を最終消費者である人が5,000円を「負担」しています。
消費税は、納税する人と税金を負担する人が異なる間接税です。
免税事業者からの仕入れは控除できなくなる
インボイス制度で「免税事業者潰しだ!!」と騒がれているのは、「免税事業者からの仕入れを控除(仕入税額控除)できなくなる」制度だからです。
インボイス制度前では、免税事業者であっても消費税を乗せて請求しています。
その請求を受け取った側も、相手が免税事業者であるか否かに関係なく仕入税額控除ができています。
それが、インボイス制度が導入されると・・・
”あらかじめ課税事業者として登録したインボイスを発行した人”からの請求書のみ仕入税額控除をすることができます。
登録をしていないような人(従来の免税事業者)からの請求書では仕入税額控除はできません。
※経過措置はありますが・・
先ほどの画像で説明します。
仮に製造がインボイスの登録をしていないと仮定すると、小売りは青囲みの「※控除できる」ができなくなります。
すると、インボイス制度前では5,000円ー3,000円=2,000円の納税で良かったものの、インボイス制度後には3,000円引けなくなり、5,000円の納税になってしまうのです。
5000円ー0円=5,000円。
免税事業者からモノを買ったり、サービスの提供を受けても、その分の消費税を控除できなくなります。
免税事業者との取引をやめる会社も出てくると予想されます。
免税事業者がインボイスを発行するには
インボイスを発行するには、事前に税務署に申請をして適格請求書発行事業者としての登録が必要です。
事前申請は2021年10月開始です。
免税事業者のままではインボイスを発行することはできません。
免税事業者がインボイスを発行するには、
①課税事業者に変更
②適格請求書事業者として登録
が必要です。
①課税事業者になるには、
・インボイス制度までに、コンスタントに売上1000万を超えるようになる
・あえて課税事業者になる(課税事業者選択届出書)
ことです。
②課税事業者になっただけでは足りずに、登録が必要です。
”インボイスを発行しますので、登録番号を交付してくださいね~”という登録です。
①と②が揃って、初めてフリーランスがインボイス(適格請求書)を発行することができます。
インボイス記載事項
インボイスへの記載事項は、
・適格請求書発行事業者の登録番号
・税率ごとに区分した消費税額
が必要になります。
インボイス制度前の請求書に上記2つを追加する形です。