同業者団体に対する加入金、会費の取り扱い

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同業者団体に対して支出する加入金については、
・第三者へ譲渡可能か
・脱退時に返還されるのか
で処理が異なります。

第三者へ譲渡可能 資産計上
脱退時に返還される 資産計上
譲渡NG、返還されない 繰延資産(費用化)

 

同業者団体への会費は、
・支出の効果が1年以上か
で処理が異なります。

・1年以上➡繰延資産を通じて費用化
・1年未満➡経費

 

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