中小企業倒産防止共済制度(以下、経営セーフティ共済)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。
掛金は事業所得の必要経費に。
科目は「保険料」で処理で良いでしょう。
【掛金】
経営セーフティー共済の掛金は5,000円から20万円までです。
5,000単位で掛金を設定でき、積立総額の上限は800万円となっています。
【明細書の添付】
確定申告書に明細書を添付します。
法人税には所定の明細があるのですが、所得税では任意の明細を作成することになります。↓
基金の名称 | 中小企業倒産防止共済 |
支出した掛金 | 〇〇円 |
同上のうち必要経費に算入しいた掛金 | 〇〇円 |
40カ月(3年ちょっと)以上加入しいていれば解約金は100%になります。
40カ月未満に解約すると、
・12カ月未満→0%
・24カ月未満→80%
・30カ月未満→85%
・36カ月未満→90%
・40カ月未満→95%
の返礼率となります。
解約金は事業所得の収入です。
掛金を払ったときに経費(保険料)になり、解約時に収入になります。
これが課税の繰り延べと言われるものですね。
いつかは収入になるので、そのときに税金がかかる可能性が高いということ。
税理士の顧問業のように収入が安定しいていると、使う意味があるのかどうか・・
私がオススメしているのは、収入の波が大きい業種の方です。
収入が増えてお金もある時期に経営セーフティー共済の掛金を払うことで、利益(所得)を圧縮しつつ、収入が落ちた時期に解約することです。
収入が落ちたときは所得税率も低いときなので、そのときに解約することで高い税率は避けられるでしょう。