土地の売却は消費税法上、非課税取引です。
個別対応方式にて仕入税額控除をするとき、課税売上と非課税売上に共通する課税仕入は、課税売上割合に応じて仕入税額控除を計算します。
たまたま、その期に土地の売却があったことで、課税売上割合が極端に下がることが予測されます。
土地の売却分、非課税売上のウェートが高すぎて、毎期よりも仕入税額控除が減ることになり、結果的に消費税の負担が増えてしまうリスクがあります。
そこで「課税売上割合に準ずる割合」を使います。
条件は、
①前期3年間の通算課税売上割合
②前期の課税売上割合
と比較して小さいほう。
過去の事例では毎期、課税売上割合が95%以上の会社がたまたま土地を売ったことで50%くらいまで下がりました。
ここが変わった
従前は、適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、なおかつ税務署からの”承認”を受けている必要がありました。
そのため期末ギリギリに申請すると承認を受けられないケースが出てきました。
そこで、改正は、
・適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出(従前どおり)
・申請後1か月後までに承認を受けれたら
課税売上割合に準ずる割合を使えるようになりました。
※令和3年(2021)4月1日以後に終了する課税期間から適用
ちなみに、課税売上割合に準ずる割合は、有価証券の売却は対象になりません。