LED取り換え費用や工事代金費用は、修繕費になるのか?

企業内税理士の税金
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LEDの取り換え費用は修繕費になるので、LED全般に関するものが修繕費になると思いがちですが、そうではありません。

※としまえんイルミネーション。これはランタン電球です。暖かい印象を与えてくれます。

 

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LED取替費用は修繕費に該当

LEDに取り替えると節電効果によって使用期間が長くなり、固定資産の価値が上がったと考え資産計上するのかと思われがちです。

が、”修繕費”として処理します。これは国税庁HPにも記載があります。

修繕費となる理由として、LEDは照明設備が効果を発揮するための一部分を構成しており、その一部分(LED)の性能が高まったとしても、照明設備の価値が高まったとは言えないからです。

LED電球に取り換えることにより、消費電力が少なくなったり、寿命が長くなりますが、それはLED電球の品質が高まっただけで、照明器具の価値を高めたとは考えないのです。

つまり、「国はLEDをどんどん推すから、よろしく」と言った感じでしょうか。

 

照明設備工事をしたら資産計上

上記のようにLEDの取替費用は修繕費になります。

LEDの取替工事に伴って、天井の電気設備の工事を実施することがあります。

この工事は、建物付属設備として資産計上することになります。

フロチャートに従って判断していきましょう。

【参考:パーテーションの侵入防止バーの設置は修繕費になるのか?

 

建物を新築した場合には資産計上

建物を新築した際や新しい事務所に移転した際、新規にLEDを取り付けた場合には、照明設備工事代金とLEDの金額の合計を建物附属設備として資産計上します。

「照明設備工事(12万円)+LEDの金額(10万円)=建物附属設備(22万円)」となります。

LED電球の1個当たりの金額が10万円未満だからといって、LED電球分を抜き出し消耗品費のように経費処理することはできません。

単位 単価 合計
LED電球 100個 1,000円 100,000円
照明設備工事 一式 120,000円 120,000円

※税抜経理を想定

 

LED照明に関する支出があったとき、

・LEDランプのみ取り換え→修繕費(経費)

・照明器具を含めての取り換え→資産計上を検討したほうがいい

という理解が良いかと思います。

 

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