「パソコン購入時にソフトが組み込まれている場合」と「パソコン購入時に別途で単体のソフトを購入したり、追加でライセンスソフトウェアを購入した場合」の会計処理について書いていきます!
パソコン(PC)にソフトが組み込まれていた場合の会計処理
パソコン購入時にソフトウェアが組み込まれている場合の会計処理を見ていきます。
この場合は、パソコン(器具備品)とソフトを分けず合計額をパソコンの取得価額としてもOKです。
よく市販されているパソコンでは、最初からマイクロソフトのソフトが入っていることが多く、そのソフトウェアの金額が明記されていないことがあります。
・パソコン本体価格とソフトの価格が区別されていない
・組み込まれているソフトが一般的なもの(オフィス系)
であれば、パソコン本体の取得価額として処理してしまいましょう。
追加でライセンスソフトウェアを購入した場合の会計処理
次にパソコン本体とは別にソフトウェアライセンスを追加で別途購入した場合の会計処理を見ていきます。ソフトウェアライセンスを購入した場合には、無形固定資産に計上し、5年均等償却することが原則です。
新規に取得した資産と考え、資本的支出の考え方にはなりません。
パソコンは「器具備品」になり、ライセンスソフトは「ソフトウェア」として無形固定資産になります。
ただし、ライセンス総額÷使用ライセンス数=10万未満(中小企業は30万未満)であれば経費処理することも可能です。
ライセンスの使用数が多くなれば、ライセンス金額の総額も膨らみます。
例えば、マイクロソフト系のライセンスを単価6万円で200人分購入したら、1,200万円かかります。2,000人分なら1億2,000万円です。
「通常1単位として取引されるその単位」ごとに判定するため、単価6万円なので経費処理することは、税務上OKです。
しかし、利益を出したい会社は、1,200万円を経費処理したがらないかもしれません。その時は、ライセンスソフトウェアを資産計上しても大丈夫です。
監査法人が入る会社であるなら、過去のパソコン入れ替え時の処理と統一させましょう。過去にライセンスソフトウェアを資産計上しているにもかかわらず、今回、経費処理すると監査法人から質問・指摘を受けることもあるでしょう。金額的にスルーされるかもしれませんが。
「継続処理の原則」といい、同じような会計処理は毎期継続することが求められているからです。
とはいえ、監査法人はあくまでも、金額的にインパクトある項目を重点的に見ていきますのでスルーもありえます。
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