印税、原稿料があれば変動所得の計算を検討してみましょう

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フリーランス専門税理士の磯俣です。
変動所得に該当するのは、事業所得や雑所得のうち、漁獲やのりの採取による所得、はまち、まだい、ひらめ、かき、うなぎ、ほたて貝、真珠、真珠貝の養殖による所得、印税や原稿料、作曲料などによるものです。
出版する方、漫画家の方は変動所得を利用することが多いです。

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変動所得の考え方

変動所得に該当する業種は、自然条件(はまち、まだい・・)やその他の条件によって、収入が高いときもあれば、低いときもあります。(「フリーランスも不安定だからそうだよ」という声が聞こえてきそうですが)
そういう特定の収入がある方が、収入多い年だけガッツリ税金を取られて、収入が減った年との差が激しくなってしまいます。
このような税負担の差を解消するために変動所得については、一定の計算方法が認められています。

変動所得の要件

変動所得の適用要件は、下記になります。
・初めて変動所得を適用する➡申告する年の変動所得の金額≧申告する年の総所得金額の20%
・前年、前々年に変動所得あり➡申告する年の変動所得の金額※≧申告する年の総所得金額の20%
※前年と前々年の変動所得を足した金額の1/2を超えていること

また、前々年、前年と変動所得がゼロでも適用できます。
適用初年度も使える制度です。

 

変動所得になる収入とならない収入があるときの経理方法

変動所得になるのは、印税、原稿料、著作物使用料です。
一方、イラストや同人誌の収入は、変動所得には該当しません。

変動所得とそれ以外の所得とがある場合には、それらの事業所得や雑所得の必要経費は、変動所得の収入金額に対応する部分とそれ以外の部分とに区分して計算します。

※「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」こちらを添付して確定申告します。

私の場合は、収入(売上)は補助科目を変動所得になるもとならないもに区分して設定しています。
上記計算書の収入金額を記載するためです。

必要経費は変動所得になるもの、ならないものに分けていませんし、分けられないものが多いです。
そのため、収入(売上)の比率で経費を按分しています。

いきなり確定申告で、変動所得になるものと、そうでない所得に分けるのは手間です。
なので、日々経理するときから分けておくのがオススメです。

 

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