・事務所を借りている個人事業主がマイカーで通勤
・従業員がマイカーで通勤
と、どちらもマイカー通勤であることには変わりませんが、取り扱いは違います。
個人事業主のマイカー通勤のガソリン代
個人事業主のガソリン代は、通勤や仕事に利用した部分とプライベート部分に区分して、仕事に必要な部分が経費となります。
いわゆる家事案分ですね。
具体的には、
・走った距離
・使用頻度
などで客観的に説明できるような割合で分けます。
従業員のマイカー通勤のガソリン代
マイカー通勤をしてもらう従業員のガソリン代の実費を清算するようなことはしません。
従業員に支給する通勤手当は、個人事業主の経費(旅費交通費)です。
交通費を支給された従業員のほうでは、通勤手当については所得税はかかりません。
ですが、所得税がかからない限度額(非課税限度額)があります。
※国税庁HP
マイカー通勤している従業員の所得税のかからない限度額になります。
片道(直線距離でなく通勤経路)で判断で判断します。
たとえば、片道5㎞(往復10㎞)の従業員がいたとします。
1日10㎞を22営業日→220㎞/月
1リットルあたり10㎞走る車なら→220㎞÷10=22リットルのガソリンが必要
1リットルあたり150円であれば、3300円
👆の表の2㎞~10㎞に照らし合わせてみると、従業員としては、ほんのちょっと得ですね。
8㎞で計算してみると、少しばかり損な気もします・・