税務署にレシートや請求書は送らず保管しましょう

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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フリーランス専門税理士の磯俣です。
決算書、申告書を税務署に提出しますが、レシートや請求書は税務署に送る必要はありません。
税務署に提出するのは、数字が羅列された決算書、申告書だけです。
確定申告が終わったレシートや請求書は事務所、自宅、倉庫(大企業くらいか?)に保管しておきます。
くれぐれも捨てないようにしましょう。

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税務調査でレシートや請求書を見られる

決算書や申告書を提出すると、受領印が押された申告書や電子申告完了報告書が手元に残ります。
これの意味するところは、単に「税務署が書類を受け付けました!」というものです。
決算書や申告書の中身を確認して「OK」というものではありません。

税務調査の時に、帳簿関係やレシート、請求書の確認がされることになります。
それまでは、レシートや請求書を再度見直すことは、ほとんどありません。

規模が大きな会社で監査部があるような会社では、見られますがフリーランスや中小企業では関係ないです。

 

いつまで保管しておけば良いの?(法人、個人事業主)

「じゃあレシート、請求書はいつまで保管しておけばいいの??」と思うかもしれません。
法人と個人では扱いが変わります。

法人は10年保管です。
状況によって違ってきますが、10年で大丈夫です。

・会社法
・欠損金がある法人
・保管する書類
によって保管する年数は変わりますが、最長10年なのでそこに合わせて10年です。

「これは何年?」「じゃあ、あれは?」と個別に考えるよりも効率的です。
上場子会社経理では、書類によって保管年数が決まっていましたが、多くの社員は「10年」で倉庫送りにしていました(笑)

 

個人の方は7年保管です。
法人と同じく状況や書類によって5年だったり7年なので、長い方の7年保管します。

 

「7年や10年とは、いつから数えるの?」という質問を頂きます。
それは、確定申告の提出期限から年数を数えます。
例えば、2018年分の個人の方の確定申告期限が2019年3月15日なら、2026年3月15日まで2018年分の資料を保管します。

 

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