開業届に職業欄を記載する箇所があります。
私なら「税理士」と記載して開業届を提出しました。
私が職業欄に税理士のほかにインスタグラマー、ホスト、モデル、ユーチューバー(なわけないけど)のような職業を追加していたら、経費の幅が広がったのでしょうか??
具体的には、服を購入したときに「衣装代」として計上できるか。
それはないですね・・!
職業欄だけでなく実態で判断するから
職業欄に書くだけなら、なんとでも書けてしまいます。
実態で判断します。
「本当にインスタグラマーですか?ホストやってますか?モデルやってますか?ユーチューバーやってますか?」と。
いそまた
そんなわけあるまい・・
やってもいないのに、職業欄に書いているだけで経費が認められたら、誰もが職業欄にびっしり書いています・・(笑)
税金的には実態で判断します。
その実態が難しいところではありますが。
複数の業種(職業)がある場合の開業届
職業欄に記載するにも文字のスペースの問題があります。
2つくらいであれば書くことができるでしょう。
職業欄は1つでも問題ないですし、職業欄に何も記載しなくても受理はされてしまいます。
ただし、職業欄が空欄だと税金以外のところで困ることもあるので書くことをオススメします。
複数の職業があるときには、収入が多くなる予定(開業届なので、あくまで今後の予定で大丈夫)の職業を記載しておきます。
それでも
・たくさん職業を書いておきたい(実態があるという前提で)
・職業を聞いただけでは理解できない職業(割と近年の職業であるアフィリエイターとか)
であれば、開業届の「事業の概要」に具体的に書くと良いですね。