月の給料(定期同額給与)を8万円など安い金額にして、賞与(事前確定届出給与)でドーンと支払う方法があります。
なんでそんなことするのか?
それは社会保険の削減のためと言われています。
年収1,800万円で試算してみました。
月の給料が8万円(年間96万円)と賞与1,704万円。
賞与の健康保険と厚生年金の算定方法
・賞与の健康保険料:賞与額 × 保険料率 (約10%)× 1/2
・賞与の厚生年金保険料:賞与額 × 厚生年金保険料率(18.3%) × 1/2
※役員を念頭に置いてますので、雇用保険は無視します。
1/2するのは役員個人負担を計算するためです。
【賞与】
賞与額には上限額があります。
賞与1,700万円なので上限に引っかかります。
健康保険は573万円、厚生年金は150万円が上限。
・健康保険:573万円×10%×1/2=286,500円
・厚生年金:150万円×18.3%×1/2=137,250円
・合計423,750円
【給料】
これに月8万円の給料に対する社会保険料。
・健康保険:3,800円×12カ月=45,600円
・厚生年金:8,000円×12カ月=96,000円
合計141,600円
賞与と給料の社保合計は、565,350円(423,750円+141,600円)。
確かに賞与(事前確定届出給与)のほうが得ではあったが、その金額は50万円ほど
年収1,800万円(月の給料8万円+賞与1,704万円)で試算してみました。
年収 | 18,000,000(賞与あり) | 18,000,000(賞与なし) |
給与所得 | 16,050,000 | 16,050,000 |
健康保険、厚生年金① | 565,350 | 1,500,000 |
その他控除額② | 1,323,000 | 1,323,000 |
控除合計額①+② | 1,888,350 | 2,823,000 |
課税される所得 | 14,161,000 | 13,227,000 |
所得税 | 3,137,100 | 2,828,900 |
住民税 | 1,416,100 | 1,322,700 |
税金合計 | 4,553,200 | 4,151,600 |
健康保険、厚生年金、税金合計 | 5,118,550 | 5,651,600 |
健康保険、厚生年金は所得税の計算上、引くことができます。
賞与で減らせた健康保険、厚生年金ですが、税金負担は増えました。
上記表の下に健康保険、厚生年金、税金の合計を記載しています。
・賞与あり→5,118,550円
・賞与なし→5,651,600円
差額50万円ほど。
そこまでのメリットはない?
50万円お得になる!という考え方もできますが、私は否定的に見ています。
「役員賞与(事前確定届出給与)を出す」って口ではカンタンに言えますが、いざやってみるとめんどくさいです。
・支給日、支給額の決定
・議事録作成
・事前確定届出給与の用紙に記載し税務署に提出
1日支給日がズレたくらいでは問題ないかと思いますが、人間うっかりがあるものです。
しかも合同会社は明確になっていないこともあります。
任期の定めがある合同会社は、社員総会(≒株主総会)の決議で事前確定届出を出せることになっています。
ですが、任期の定めのない合同会社については言及されていません。
そこを50万円のために攻めるのか?となると、「攻めなくてよいんじゃない!?」と思ってしまいます。