役員借入の返済は経費にならない(節税ではない)

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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実務上、役員借入金を使って経理することが多いです。
社長個人が経費を立て替えたものとして処理することになり、役員借入金として処理します。

「役員借入を返済すると経費(節税)になるのか?」と質問を受けることがあるので、そのあたりについて書いてみます。

 

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役員借入金は借金(負債)だから

役員借入金はその名の通り、役員からお金を借りている状態をいいます。

そのお金を返しても、経費になることはありません。

借入金の返済が経費なら、借入金をしたときには収入(売上)にしていないとおかしいことになります。

役員借入金を社長に返済したときには、
「(借方)役員借入金/(貸方)預金」
となります。

 

複式簿記では、大きく分けて資産、負債、資本、収益、費用という区分になります。

借入金は負債です。

・現金や預金→資産
・売上→収益
・消耗品費などの経費→費用
負債を返済したら、負債が減ることになり、経費が計上されることはありません。

複式簿記で考えるのは、簿記を勉強したことない方には馴染みがないので、「役員借入金を返済すると経費になるのかも」と思ってしまうことも理解できます。

 

役員借入金の計上時に経費にしているから

経費を使うという観点では、役員借入金の計上時に経費になっています。

モノを購入すれば、
「(借方)消耗品費/(貸方)役員借入金」
です。

 

節税目的で経費を多く計上しようとすればするほど役員借入金は積みあがっていきます。

その役員借入金の返済したときに、経費にできるなら二重で経費計上することになってしまいます。

 

経費を使えばお金は出ていくし、役員借入金は大きくなる

経費を使えば会社(社長が立て替えれば社長)のお金は出ていくことになります。

また、役員借入金は膨れていきます。

役員借入金は便利な科目ですが、もし自分が亡くなった時には、それが相続財産になります。
会社へお金を貸しているので貸付金になり、財産です。

 

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