事業所税の話です。
事業税とは違います。
文字は「所」の有無ですが、内容は別物です。
事業所税とは
事業所税は、人口、企業が過度に大都市に集中したことによって発生した交通問題、公害問題、ごみ処理の問題などいわゆる都市問題の解決を図り、都市環境の整備、都市機能の回復に必要な財政をまかなうために創設されました。
つまり、大都市で事業を展開する企業は、交通やごみの問題があるので一定の税金をかけますという趣旨です。
場所代みたいなイメージでしょうか。
具体的な計算方法は、ざっくり下記にまとめてみました。
資産割 | 従業者割 | |
税金を納める方 | 事業を行う法人又は個人 | |
税金の対象 | 事務所の床面積 | 事務所に勤務する従業者の給与総額 |
税率 | 床面積×600円 | 給与総額×0.25/100 |
税金がかからない限度(免税点) | 1,000㎡以下 | 100人以下 |
納付期限 | 法人・・・事業年度終了日から2か月以内
個人・・・翌年3月15日 |
「割」とは「税」と読み替えて頂ければ、大丈夫です。
免税点といい、1,000㎡以下、又は、従業員100人以下は、事業所税が免除されます。
しかし、800㎡超、又は、80人超の場合は、納税は無いですが申告は必要になります。
みなし共同事業
1,000㎡や100人超の基準を満たたし、納税になります。
事業所税を納めるのが嫌で、子会社化したりして、税金がかからないようにする人がいるかもしれません。小さな会社をいくつも設立し1,000㎡や100人基準を下回るようにすることが考えられます。
しかし、「みなし共同事業」といって親族関係のある個人や家族的経営の会社が同一の家屋で事業を行う場合、各会社と判断せずに一体として連帯納税義務が生じます。
つまり、事業所税を逃れようといくつも会社を設立しても個別の会社で免税点を判断せず、グループで判定するということです。
端数処理の方法を間違い、100円ずれることがある。
資産割に関して、実務上、ビル管からの資料や契約書の面積等を基に面積は分かります。
従業者に関して、給料に関しては個々の会社で把握できます。
これに税率をかけて終わり、としたいところですが、最後に落とし穴があります。
端数処理です。
申告書では資産割で切捨て、従業者割で切捨てたくなりますが、正しくは下記、東京都のケースになります。切捨ての箇所を間違えると100円ずれて、後日都税から電話がきます。100円程度のずれは、職権訂正してくれるのですが足りない場合は、100円分追加で納付です。
【東京都】
資産割:円単位
従業者割:円単位
合計:ここで100円未満切捨て
【関連:子会社の事業所税で気を付けること】
【編集後記】
日曜日は、幼児向けプログラミング体験に行ってきました。