開店祝いで受け取った祝儀は収入

個人事業主(フリーランス)の税金・ひとり社長の税金
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お店を出すときに取引先などから開店祝いをいただくことがあるかもしれません。

自分の懐に入れるのではなく、きちんと収入として計上します。

 

開店祝い等として取引先から受け取った祝儀は、事業に関係して生じたと考えられるので、収入であると判断しています。

 

ちなみに、消費税は対象外となります。

インボイス制度前でしたら、1年目に消費税を納めることは少なく、消費税のことは考えなくてよかったのです。

1年目から還付を受けるなら、あえて課税事業者になり消費税を納める選択肢もあります。

ところが、インボイス後は、1年目から消費税を納めるケースが予想されます。

インボイス制度は免税事業者のフリーランスに影響大

 

 

レアケースかもしれませんが、ご自身の親族の葬儀にて取引先から受け取る香典については、
・関係性
・金額が常識的範囲内
であれば、収入に含めなくて問題ありません。

 

香典は相続税の話にも出てきます。

これも通常の範囲内でしたら、相続税・贈与税はかかりません。

香典を貰うのは、故人ではなく、あくまでも遺族になります。
香典は、相続税の対象となる故人の相続財産には該当せず、相続税はかかりません。

 

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