フリーランスが開業した場合に税務署へ提出する書類について記載します。
提出先は納税地の税務署
フリーランスの方でよくあるのが、住所と事業を行う事務所が離れていて管轄する税務署が違う、ということです。
迷うところですが、住所でどこの税務署なのか判断しましょう。
住所地の管轄税務署が分からなくても「住所地 税務署」で検索すれば出てきます。
開業届
文字通り開業したことを税務署に伝えるものです。
事業を開始して1か月以内に提出します。
屋号の入った銀行通帳を作成する場合、開業届の控えが必要になるので取っておきましょう。
税務署に開業届を提出する際、開業届を2枚作成しそのうちの1枚に「控」と記載し、切手を貼りつけた返信用封筒を同封して提出すれば戻ってきます。
青色申告承認申請書
青色申告のメリットは、
・確定申告の時に青色申告特別控除の65万円控除を受けられる
・3年間、赤字を繰り越せる
・単価30万円未満のものを、その年の経費にできる(年間300万円が限度)
・専従者給与といって親族へ給与を支払うことができる
です。
現金が65万円出ていくことなく、利益から引くことができるものでお得です。
複式簿記により記帳することが要件となりますが、これは会計ソフトを利用していればクリアできます。
青色申告承認申請書の提出期限は、事業開始後2カ月以内です。
青色専従者給与に関する届出書
青色専従者給与に関する届出書は、青色申告のメリットでも触れたように、親族への給料を支払うのに必要な届出です。事業開始後2カ月以内の提出になります。
この届出書に、指名、続柄、支給金額等を記載します。
注意点は、
・届出書に記載した金額の範囲内で、実際に支払いが行われていること
・掛け持ちで他のバイトはできるが、そのさじ加減が難しいこと
です。
過去のお客様では、青色専従者給与の届出書は一応提出していましたが、実際には支給しないケースもありました。これは、特段問題ありません。
給与支払事務所の開設届出書
給与支払事務所の開設届出書は、給与を支給する事務所を開設したら税務署に届出をするものです。
これとセットで下記の納期の特例の承認申請書を提出しまう。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
納期の特例の承認に関する申請書は、給与を支払う人数が常時10人未満であれば、まとめて年2回の支払いでOKになるものです。(本来は毎月10日に税務署に支払い)
1月から6月に支給した給与の源泉税→7月10日までに税務署に支払い
7月から12月に支給した給与の源泉税→翌年1月20日までに税務署に支払い
年2回で事務処理の負担は減るのかもしれませんが、金額は結構なインパクトがあります。
なので、毎月支払ったほうが痛みは少ない、というお客様もいらっしゃいました。
まとめ
開業したらこれらの届出書を提出しておくと良いものを挙げてみました。
人を雇う可能性が少しでもあるなら、給与関係の届出も出しておいても良いと感じます。
【編集後記】
環境は大きいなと感じます。兄が恐竜好きなので、妹も恐竜が好き?みたいです!嫌いじゃないですね。