3月15日の申告期限を過ぎてしまうと青色の65万円控除(55万円控除)が受けられません。
会社の青色取り消しと違う点
個人事業主に適用される所得税法では、
・帳簿書類を提示しない場合
・税務署長の指示に従わない場合
・仮想隠蔽がある場合
・相当の事情がある場合
・電子帳簿保存法の要件に従っていない場合
と決められています。
会社のように期限後申告を2期連続でやってしまうと、青色の取り消されてしまうのですが、個人事業主の場合は法律上、青色が取り消しされることはありません。
会社は営利組織として毎期、数字をまとめて申告するのが当然と思われていて、個人事業主の方の場合は、もう少し緩く考えられているのでしょうか。
個人の方がビジネスをやっていたけど、数年間お休みしてその間、収入もゼロであれば申告しないこともあります。
そういったことを想定して、所得税法では2期連続だとしても青色取り消しを定めていないのかもしれませんね。
期限後は65万円控除(55万控除)が受けられない
期限後に所得税の確定申告書を提出すると青色の65万円控除(55万円控除)が受けられません。
期限後の場合は10万円控除になります。
期限内 | 65万円控除(55万) |
期限後 | 10万円控除 |
期限後の申告なのにうっかり65万控除(55万控除)で提出してしまうと、やり直しになります。修正申告です。