フリーランス専門税理士の磯俣です。
クレジット明細で経理を進めている方も多いです。
ネット明細は、いつでも見れますし、自分から見に行くことがメリットではあるのですが、経理に利用するとなるとデメリットになることがあります。
ネットのクレジット明細のデメリットは”自分から取りに行くこと”
ネットのクレジット明細のデメリットは、”自分から見に行く必要があること”です。
自分から見に行くという自発的行為に委ねることになります。
その結果、クレジットカードで利用した経費は計上されないままになってしまうでしょう。
紙の明細であれば、毎月郵送で必ず送られてきます。
ネット明細をダウンロードするのを忘れてしまったり、億劫に感じる方は、紙の明細を発行するのに手数料を取られたとしても、紙の明細を発行してもらうメリットがあります。
プライベートで利用しているカードを仕事用に利用しても問題ありません。
その場合には、プライベート部分に「✖」や斜線を引いて、経費に入れないようにします。
紙のクレジット明細が向いている方
紙のクレジット明細のメリットは、毎月決まったサイクルで必ず送られてくることです。
・ネット明細を取りに行くのを忘れる、めんどくさい
・誰かに期日を決めてもらった方がラク
という方でしょうか。
紙のクレジット明細は、決まった日に送られてくるので、そのときが経理しやすいサイクルです。
①明細が届く、②開封する、③経費とそうでないものとメモや「✖」、④エクセルや会計ソフトに入れる、という流れになります。
苦手な経理や確定申告は、どうしても後で後でになりがちです。
「紙のクレジット明細が届く日=経理する日」としても良いでしょう。
期日を決めてもらうと、タスクも進みます。
税理士に依頼している方も同じですね。
私も月初10日までに送ってほしい、とお伝えしています。
ときかく期日を決めてしまうと良いです。
それが税理士へ依頼している方は資料を送るときになるのでしょう。
消費税の課題がある
所得税の確定申告書を作成するのに、クレジットカード明細で経理するのは問題ありませんが、消費税は問題があります。
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項(仕入税額控除)に規定する請求書等には該当しません。※国税庁HP
カード明細での経理は、所得税の経費として認められますが、消費税では経費(仕入税額控除)にならないとされています。
カード明細で経理をしつつ、レシートなどは保管しておくことをオススメします。
レシートや領収書が出ないネット上のサービスは、登録したアドレスに送られてくるメールを保存しておくのでも大丈夫です。
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