アートメイクは医療行為であるため、医師のもとで施術する必要がありますが、”独立”することも可能です。
医師がいるクリニックと業務委託契約を結び個人事業主としての独立になります。
独立したアートメイク看護師の確定申告に必要な情報を書いていきます。
開業届、青色申告承認申請書
独立したら開業届と青色申告承認申請を税務署に提出します。
開業届は出さなくても問題ないことがほとんどですが、青色承認とセットで提出しておきます。
また、例外ではあるものの持続給付金などの申請で開業届が必要になるケースもありましたので、出しておいて損はないでしょう。
収入
「売上の〇%」がご自身の売上となるような契約です。
売上から源泉税が引かれた金額が翌月に入金されます。(入金日は、契約により異なります)
青色申告と白色申告がありますが、青色であれば入金されたときの売上ではなく請求をしたときの売上になります。
例えば、3月に施術した分は3月分での請求となり、3月の売上です。
経費【美容費や衣装代】
施術器具はクリニックが用意しておくことがほとんどでしょう。
そのため大きな経費は考えにくいです。
交通費、打合せ費用、交際費、消耗品費はどのような業種でも理解しやすい経費でしょう。(もちろん仕事に関するものです)
アートメイク看護師特有のは美容費や衣装代ですね。
SNS、ブログ、YouTubeを利用したアートメイクの集客をしている場合には、美容費や衣装代がまったく経費にならないというのはおかしいです。
合理的(ご自身で説明でき、客観性のあるもの)な部分は経費になります。これを家事按分といいます。
仕事100%で利用する衣装代は全額経費ですが、プライベートにも使えるものは一部分が経費ですね。
国民年金と健康保険
独立したら国民年金と健康保険を自分で払ったり手続きします。
独立前は会社がやっていてくれましたが、フリーランスになればすべて自分でやります。
住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口に相談してみましょう。
国民健康保険も窓口は違いますが市区町村に相談です。
健康保険に関しては、任意継続という手段もあるので検討してみるといいですね。
サラリーマン辞めて独立するなら健康保険は任意継続がオススメ
節税
小規模企業共済をオススメしています。
ムダな経費を使うよりも小規模企業共済を満額の84万円かけて、さらに青色の65万円控除を使うことで150万円の利益を減らす効果があります。
独立を機に保険の見直しをしてもいいでしょう。
一応、生命保険料控除も節税にはなります。
ただ、払った金額を利益から引けるのですが、年間12万円が上限になっています。
そのため、今後の将来のために保険を見直しておく意味合いが強いですね。