1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限になります。
※メモ?お手紙?
納期の特例とは
源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに税務署に支払います。
原則があれば、例外があるものです。
その例外が「納期の特例」というものです。
(例外とはいえ、フリーランスや中小企業では、納期の特例が常識だったりします・・・)
納期の特例とは、1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日に税務署へ支払うことです。
対象となる源泉税は、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税です。
給与については、常時10人未満(社員やアルバイトの人数)という縛りがあります。
半年に1度だと金額が、そこそこ大きくなる
額面30万の給料を支払う社員の源泉税は、月に6,000円くらいです。(あくまで、ざっくり)
6,000円源泉する社員が8人いれば、48,000円/月
これが半年になれば、288,000円になります。
半年に1度だと、納付する時に負担感はあります。
7月の納期限が近づくと税務署からハガキが来る
納期限が近づくと、税務署からハガキが送られてきます。
これは、納付している・していない関係なく遅れられるものです。単なるリマインドです。
源泉税を支払った方は、無視して大丈夫です。
源泉税をまだ払っていない方は、忘れずに支払えば問題ありません。
税務署からのハガキには、税務署の電話番号や部門が記載してあり、人によっては「電話しなきゃ!」と焦る方もいるかと思います。
源泉税の支払いを忘れると、不納付加算税と延滞税がかかる
半年に1回だと忘れてしまうこともあります。
忘れた場合は、不納付加算税と延滞税がかかります。
不納付加算税
不納付加算税とは、源泉税の納付を忘れると、納付税額の10%が課されます。
但し、自ら気が付いて納付した場合には5%です。
下記、延滞税は年利ですが、不納付加算税は、納付税額の5%です。
年利では、ありませんのでインパクトが大きいです。
延滞税
延滞税は、納期限の2か月までは、納税額の年利2.6%です。(2018年現在)
納期限の2か月経過後は、年利8.9%です。(2018年現在)
尚、本税が1万円未満の場合は、延滞税はかかりません。
【編集後記】
子供が色々と書いていますね。絵を書くというよりも、文字やアルファベットを書くのが好きみたいです。