どちらも「前払」という文字がつく前払金と前払費用。
前払金(前渡金)と前払費用の定義
前払金とは、商品を受け取る前、
文字通り、前払いした金額です。
前払費用とは、
ポイントは、「継続」と「サービス」です。
前払金、前払費用ともに貸借対照表の資産となります。
前払金(前渡金)と前払費用の違いと具体例
違い
継続的なサービス⇒前払費用
サービス以外⇒前払金
となります。
具体例
前払金の具体例は、広告料、手付金、税理士の顧問料、前払給料
前払費用の具体例は、事務所家賃、保険料
です。
注意点は、税理士の顧問料は前払金に分類されます。
なぜかというと下記の税務上の短期前払費用に該当する・しないの議論があるからです。
税務上の短期前払費用
次期以降に行われるサービスの対価として費用を支払った場合に、要件を満たすと支払い時に経費処理することが可能です。
要件とは、
⑴均質等量のサービスが契約期間中、継続的に受けること
⑵支払った日から1年以内にサービスの対価を受けること
⑶経費処理するのか、資産にするのか、毎期継続して経理すること
です。(他にもありますが、省略します)
⑴の等質等量は、具体例にも挙げた家賃や保険料をイメージして頂くと分かりやすいかと。
家賃や保険料は、契約によってサービスの対価は同じです。
これが等質等量ということです。
⑵は支払った日から1年というのがポイントです。
間違いやすい点は、期末から1年と勘違いしてしまうこと。
3月末決算法人で、
1/1に1月分~12月分の家賃を支払った場合⇒経費処理OK
1/1にに3月分~翌年2月分の家賃を支払った場合⇒経費処理NG(資産になる)
⑶は、経費処理は、コロコロ変えずに統一してください、という趣旨です。
税理士の顧問料と広告料
さきほどの注意点で、税理士の顧問料は短期前払費用にならないと書きました。
顧問料は、等質等量ではありません。
毎月同額の顧問料でも、仕事内容(「質」も「量」)は毎月同じではないので。
また広告料は、一定の時期にサービス(CMや広告配信)を受ける為に、前払するものです。
短期前払費用の要件である、継続してサービスを受けないので前払金に該当します。
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【編集後記】
写真はLaQというブロックのような組み立てるオモチャです。保育園にもあるようで、たまにお迎えに行くときがあると集中した表情で作っていました。