会社を設立する前に単発で良いので相談すればよかったのに・・と思うことがあります。
資本金1,000万円
設立した会社の資本金が1,000万円未満である場合には、1期目における消費税の納税義務が免除されます。
新規に設立された会社でも、設立時の資本金が1,000万円以上の場合は、設立1期目から消費税の納税義務が生じます。
1,000万円は「以上」に引っかかるので1期目から消費税が発生します。
インボイス登録しないのであれば法人化したら今まで通り2期分は消費税なしは可能
インボイス制度があるので1期目から、消費税の納税が発生する会社も多いでしょうけど。
多くの規模の小さい会社さんは、法人住民税の均等割7万円です。
資本金1,000万円を超えると均等割の金額が上がります。
資本金1,000万円なら良いだろうと思って設立してしまうと1期目から消費税です。
役員報酬ゼロ(出してない)
設立1期目の役員報酬は、会社設立日から3ヶ月以内に決定する必要があります。
ここを過ぎてしまうと1期目の役員報酬はゼロです。
計上すること(支給すること)は可能ですが、法人税の計算では経費にならないのが注意点です。
後から決められないので注意が必要ですね。
家族が役員や株主になっている
多くの会社さんが家族役員や家族の方が株主となっています。
問題がないとき(喧嘩別れがないとき)は良いのですが、離婚、死別など出てくると問題になることもあります。
喧嘩別れのときはめんどうです。役員を降りてくれないとか株の買取りの値段が決まらない・・とか。
記事執筆時点にて、身近な会社でそういった事例が起きています(笑)
マイクロ法人なのか普通の会社設立なのか目的が不明
マイクロ法人とは会社で定額の給料を支払い社保を節約し、個人事業主のほうで税金を払っていくスタイルです。
社会保険を節約しつつ税金は所得税のほうで支払っていきます。
マイクロ法人のつもりで設立したは良いものの会社がスタートしてみると会社の収入を伸ばしていることがありました。
・マイクロ法人では?
・そんなに会社に収入上がって大丈夫?
・個人事業主のほうが全然仕事なさそうだけど・・?
といくつか疑問が残りました。
会社設立前に相談してもらえれば、マイクロ法人なのか普通の会社設立なのかアドバイスできたのにな~と。
マイクロ法人で社保を減らしつつ、会社があるので税金も減らせると期待しすぎてしまったようです。
まとめ
「会社設立時に相談してもらえたら良かったのに~」と思うことを書いてみました。
設立当初は節約もしたいでしょうから、相談費用を抑えたい気持ちも分かります。
難しいところですね。