プロモーションビデオ制作費用の取扱い

企業内税理士の税金
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自社PRの一環でプロモーションビデオを作成することがあります。その場合は広告費で良いですよね?と聞かれることが多いです。

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プロモーションDVDは固定資産

顧客への説明、セミナー会場でのプレゼン等に利用しようするためのプロモーションDVDを作成したという事例を想定しています。

PR活動=広告宣伝費、と思われるかもしれませんね。

しかし、プロモーションDVDの効果は、継続的であると考えます。

つまり、資産性があるということです。

DVDを所有しており、プレゼンのたびに上映するのであれば、しばらく使える資産と考えるのです。

器具備品として固定資産に計上します。耐用年数は2年です。

※HP費用と同じ考え方をして、広告宣伝費とする考え方もあるようです。
ホームページ作成費用の処理

 

社歌、CMソングの制作費用は広告宣伝費

社歌、CMソングの制作費用は、支出したときの広告宣伝費となります。

CMソングは、支出時の経費となりますが、CM制作費用は、テレビで最初に放送されるまで経費として処理できないことに注意しましょう。

支払い後に決算を迎えた場合、前払費用になります。駆け込みで支払ったとしても経費にならないので注意しましょう。

決算間際に慌てることなく、事前に仕事を進めておきましょう。

 

商品PR活動のためのプロモーション動画の制作費用

商品のPR活動の一環として”動画”を作成したら、どうなるのか考えてみましょう。

DVDのようにモノとして納品されていないので、器具備品にはならいかと。

10万円未満(中小企業は30万円未満)なら、広告宣伝費として処理します。

この金額を超えた時に悩むでしょう。

商品PRの一環であり、「1年以内に手直しすること」や「毎年動画を作成する」等であれば、広告宣伝費となるでしょう。

いったん作成し、1年以上は使用するのであれば「繰延資産」として処理します。

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【編集後記】

以前勤めていた税理士法人の同僚と打ち合わせしました。あえて勤務していたビルのカフェをチョイス。昔話に花を咲かせることはなく、未来志向の話し合いができました。

【育児日記】

兄:何かを拾って上着のポケットに入れていました。「何入れたの?」と聞いてもニヤニヤして「なにも拾ってないよ」とのこと。後で上着を見るとどんぐりやら植物が出てきました。

妹:寒くなりポケットに手を入れて歩いています。よく転ぶのでちょっと心配です。

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